受験資格特例教習
令和4年改正道路交通法等に基づき、「受験資格特例教習」を受講することにより
二種免許や大型免許等の受験資格要件が引き下げられることになりました。
受験資格特例教習とは
受験資格特例教習を受講することにより、二種免許や大型免許、中型免許の取得に必要な受験資格要件(年齢要件、経験要件)を引き下げることができます。
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
-
01
年齢課程・経験課程
(対象:受験資格要件のうち、
年齢要件も経験要件も満たしていない方)01.年齢課程・経験課程
(対象:受験資格要件のうち、年齢要件も経験要件も満たしていない方)年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることができます。
年齢課程・経験課程を受講することで、年齢要件が21歳以上又は20歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上又は2年以上から1年以上に両方引き下げられます。
第1段階 第2段階 合計 技能教習 11時限 20時限 31時限 学科教習 2時限 3時限 5時限 -
02
経験課程
(対象:受験資格要件のうち、受験年齢に達しているが
経験要件が満たされていない方)02.経験課程
(対象:受験資格要件のうち、受験年齢に達しているが経験要件が満たされていない方)受験資格要件のうち普通免許などの運転経験年数を3年以上又は2年以上から1年以上に引き下げることができます。
(経験課程の一例)
例1)19歳で普通免許を取得し運転経験年数1年以上の方が20歳で年齢要件を満たした後に中型免許を取得しようとした場合に年齢要件は満たしているので「年齢課程」は受講する必要はなく「経験課程」のみ受講すれば受験資格要件を満たすような場合。
例2)20歳で普通免許を取得し運転経験年数1年以上の方が21歳で年齢要件を満たした後に中型免許、大型免許や二種免許を取得しようとした場合に年齢要件は満たしているので「年齢課程」は受講する必要はなく「経験課程」のみ受講すれば受験資格要件を満たすような場合。
第1段階 第2段階 合計 技能教習 9時限 18時限 27時限 学科教習 なし 2時限 2時限
免許取得までの流れ
-
- STEP.01受験資格特例教習を受講する
- 上記の①年齢・経験課程②経験課程③年齢課程のうち、
ご自身の要件が満たされていない課程を受講してください。
-
- STEP.02修了証明書の発行
- 修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。
-
- STEP.03中型免許、大型免許、
二種免許等の教習開始 - 中型免許、大型免許、二種免許等ご希望の車種の教習を受講します。
- STEP.03中型免許、大型免許、
【受験資格特例教習修了後の入所条件】
- 入所受験資格特例教習を修了し「修了証明書」を所持していること。
- 年齢19歳以上であること
- 普通免許等保有1年以上であること。
【ご注意】
- 教習継続中又は受験資格特例教習の修了直後に受験資格要件を満たす場合もありますので「受験資格特例教習」のお申込みに際しては十分にご確認ください。
- 1時限は50分の教習となります。
- 受験資格特例教習を修了する際に「修了証明書」が発行されます。その時点で受験資格要件が引き下げられ中型免許、大型免許、二種免許の教習を開始することができるようになります。
- 受験資格特例教習は、どの種類の免許(一種、二種に関係なく)を取得する予定であっても、教習に使用する車両は普通車となり、実施する内容も同一のものとなります。
- 技能教習の各段階の最後では「教習効果の確認(みきわめ)」が行われ、成績が良好でない場合は教習が延長になる可能性があります。
教習料金について
【通学】特例教習料金表
単独料金 | 特例教習単独料金 | 税別価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
年齢及び 経験課程 |
\274,545 | ¥302,000 | |
経験課程 | \242,727 | ¥267,000 | |
年齢課程 | \90,000 | ¥99,000 |
※普通自動車を運転できる免許。(MT・ATは問わない)
※特例教習を修了した方の免許受験制限
自動車教習所での入校・卒業までは可能です。
年齢が19歳以上になること、及び免許経験が1年以上に達しなければ免許試験を受験できません。